株式会社KRI解析研究センター 分析・試験受託約款
(目的)
第1条 |
この分析・試験受託約款(以下「本約款」という)は、お客様(以下「委託者」という)から株式会社KRI解析研究センター(以下「KRI」という。)が受託する分析・試験(以下「本業務」という。)を遂行するための基本的事項を定めることを目的とします。 |
(適用)
第2条 |
委託者及びKRIは、本約款に従って本業務を履行するものとします。但し、個別契約の定めが本約款の定めるところと相異するときは、その部分に限り、個別契約の定めが優先して適用されるものとします。 |
(受委託の成立)
第3条 |
本業務の受委託の個別契約は、KRI から提示した見積書にもとづく委託者からの注文書(書面、メールも含む)での申込に対し、KRIが承諾したときに成立するものとします。 |
(信義、誠実)
第4条 |
委託者及びKRIは、相互の信頼のもと、互いに協力して信義を守り、誠実に本業務を履行するものとします。 |
(支払)
第5条 |
本業務の委託料は、委託者が、本業務の報告書を検収した翌月末までに、KRIの指定する銀行口座に振り込むものとします。 |
(秘密保持)
第6条 |
KRIは、本業務の結果及び委託者が秘密である旨を明示して開示した業務上、技術上の情報(以下「秘密情報」という)を、委託者の承諾を得ない限り、第三者に開示せず、かつ本業務以外の目的では使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当する秘密情報についてはこの限りではありません。
(1) |
秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に自らが所有又は取得していたことを立証し得るもの |
(2) |
秘密情報の提供又は開示を受ける前に既に公知になっていたか又は当該提供若しくは開示後自らの責 によらず、公知となったもの |
(3) |
秘密情報の提供又は開示を受けた後で、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したことを立証し得るもの |
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2. |
KRIは、委託者から本業務を受託した事実について第三者に開示、漏洩しないものといたします。 |
3. |
前2項の規定に拘らず、KRIが本業務の全部又は一部を第三者に再委託するときには、KRIは秘密情報を当該再委託先 に開示できるものとします。但し、KRIは、当該再委託先に対して、KRIが前2項の規定に基づき負担する義務と同様の義務を負担させるものとします。 |
4. |
委託者は、KRI から秘密である旨を明示して開示された KRI の秘密情報について、KRI の書面による同意なしに、これを第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、第1項但し書きに該当する秘密情報についてはこの限りではありません。 |
5. |
本条の各規定は、秘密情報開示の時から5年間有効とします。 |
(試料等の提供、返却)
第7条 |
委託者は、本業務遂行に必要な試料及び情報等(以下総称して「試料等」という)をKRIに無償で提供するものとします。 |
2. |
KRIは、前項の試料等を善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管し、本業務終了後は速やかに、返却することを条件に提供された試料等を委託者に返却するものとします。返却に要する費用は、委託者の負担とします。なお、予め両者の間で処分方法を取り決めた場合はその方法によるものとします。 |
(分析の着手と結果報告)
第8条 |
KRI は、原則として委託者と協議して定められた期間内に本業務の結果を報告書として作成し、委託者に報告するものとします。 |
2. |
本業務の着手は、前条に定める試料がKRIに提供され、到着した時とします。 |
(免責)
第9条 |
KRIは、天災地変その他KRIの責めに帰する事の出来ない事由により本業務の履行が困難になったときは、これにより生じた委託者の損害を賠償する責めを免れるものとします。 |
2. |
委託者が本業務の結果を使用して生じたいかなる損害についても、KRI の本業務の方法に過失があったと認められる場合を除き、KRI は一切責任を負いません。なお、KRI の本業務の方法に過失があったと認められる場合でも、KRI に対する損害賠償請求は、KRIによる報告書提出後1年以内に限られるものとし、また、KRIの責任は、委託者が現実に被った通常かつ直接の損害に限られ、本業務の委託料を上限とします。 |
3. |
KRIは、本業務の結果について、第三者の知的財産権に抵触しないことを保証するものではありません。 |
(反社会的勢力との取引排除)
第10条 |
委託者は、KRIに対し、以下の項目を保証するものとします。
(1) |
自社が暴力団その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではないこと。 |
(2) |
自社が反社会的勢力に協力・関与並びに資金等を提供していないこと。 |
(3) |
自社が反社会的勢力を利用しない、並びに暴力的行為、詐術・脅迫的言辞を用いないこと。 |
(4) |
自社の役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に当たらないこと。 |
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(解除)
第11条 |
委託者が次の各号の一に該当したときは、KRI は、委託者に対し何らの催告を要せず、直ちに本業務を解除することができるものとします。
(1) |
破産、民事再生若しくは会社更生の手続開始の申立てがあったとき又は清算手続に入ったとき。 |
(2) |
支払の停止又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、若しくはその警告があったとき。 |
(3) |
租税公課について滞納処分又は保全差押を受けたとき。 |
(4) |
KRIに無断で現事業を転廃業したとき。 |
(5) |
前条に違反すると認められたとき。 |
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(協議)
第12条 |
本約款に定めのない事項又は本約款の各条項に関する疑義については、両者誠意をもって協議の上決定することとします。 |